スタッフブログ

2013年11月11日 月曜日

年末調整に向けて

皆様、こんにちは。中央区の税理士法人高橋会計事務所です。

さて、11月に入りまして、気温もめっきり下がってきましたが、体調は大丈夫でしょうか?

先日、インフルエンザの予防接種を受けてきました。行ったのは病院が閉まる15時頃だったのにも関わらず、私以外にも数人いまして、そんな時期なんだとつくづく感じました。

これから年末調整に入りますが、皆様ご対応はお済みでしょうか?弊社は給与計算にも力を入れておりまして、年末調整についても対応させていただいております。

今年の年末調整は昨年のような大きな改正は少なく、復興税や高額所得者の増税等が主となります。ですので、年末調整経験者としては、非常に助かるところです。昨年経験されていらっしゃる方にとっては、扶養控除等申告書や、保険料控除申告書兼配偶者特別控除証明書の書き方はご存じかと思いますが、それでも誤記入が多いのが現状です。まあ、すべては、申告書自体が分かりにくいのが最大の原因かと思いますが、そうは言っていられないので、提出された後に何度もチェックさせて頂いております。

年末調整で注意しなければならないのが、まずは保険料。昨年の改正で、旧制度と新制度が分けられた為に、更に記入が複雑になりました。こちらは、保険会社から来る控除証明書も千差万別なので、分かりにくいのに拍車をかけているとも思います。ある意味、そちらを税務署で統一してしまえば良いのでは、とも思うものです。

話を戻しまして、この保険料証明書については、
①何の保険か、
②誰が契約者で、誰が保険の受取人か、
③実際に支払ったのは誰か、
④区分はどうか、
⑤保険料の証明書が添付されているか、
の5つが主なチェック項目です。特に、⑤は具体的な控除額が変わってくる為、要注意ですが、大体は旧、新の表記がされているので、それをマーカーでチェックするなどしていくと分かりやすいと思います。契約者や受取人、実際に支払っている人は証明書だけでは分かりにくいので、ご本人に直接聞くしかありません。記入される際は総務の負担が減るように、分かりやすく、細かく記載してあげましょう。また、控除証明書を再発行してもらう場合などがありますが、これは年末調整で反映出来なくなりますので、注意しましょう。

次に、扶養についてですが、これは前々年からの改正で、16歳未満のお子様等については所得税の扶養者としてカウントしなくなりました。よって、扶養控除等申告書に記載はするものの、記載する欄は下段になり、一般の扶養者とは異なります。よくある誤りとしては、
①配偶者の欄に自分の名前を記載する(⇒一番上には自分が来て、その下から扶養者を書くものと誤認しているようです。)、
②16歳未満のお子様を上段の一般扶養者の箇所に記載してしまう、
③お子様であるのに同居老親等の欄に丸を付けてしまう(→同居しているからと丸を付けてしまうようですが、それは住所欄で確認できるので、あくまで老親の場合にどうかを考慮してください。)、
④障害者区分の未記入や前年度と相違している(→仮に障害者区分が変更されている場合はともかく、一般と特別を誤記入されてしまう方は多いです。これは前年度の扶養控除等申告書を見せてあげるのが会社として親切かもしれません。)
⑤扶養者の所得欄に収入金額を書いてしまう。(⇒こちらは所得を書く欄なので、給与収入であれば65万を引いた後の金額を記載します。ただ、不動産収入や事業収入があれば、この限りではありません。)
⑥寡婦、特別寡婦の区分が未記入か、相違。(→こちらも障害者区分と同様ですが、離婚している場合は、親や子の扶養が必要になります。また、寡夫の場合は、扶養する子供がいないと該当しません。)
⑦老人ホーム等に居住している親を同居老親等として申請している(→老人ホームの場合、そちらが居所となりますので、同居には当たりません。)

今回はこの辺にしまして、続きはまた後程・・・。

投稿者 税理士法人高橋会計士事務所