よくあるご質問

2013年11月18日 月曜日

年末調整に向けて その2

皆様、こんにちは。中央区築地の税理士法人高橋会計事務所です。

前回、年末調整(以下、年調といいます)について書かせていただきましたが、今回は、第二弾です。

毎年、11月に各市区町村で年調説明会が開催されますが、その際に税制改正や注意事項等が説明されます。弊社のある中央区では、京橋税務署、日本橋税務署と中央区役所が連携して説明会を開催しており、年調以外にも給与支払報告書の注意点等も説明がある為、社員全員参加するようにしております。もし、お時間がある方は是非参加される事をお勧めいたします。

さて、前回書いた注意点が主となりますが、よく聞かれる質問等として
・パート、アルバイトはしなくていい?⇒年調は基本的にしなければなりません。
・障害者の年少扶養は?⇒年少扶養ですが、障害者としては一人としてカウントします。
・扶養者の所得に、遺族年金や失業給付は含まれる?⇒遺族年金、失業等給付、休業補償などは含まれません。
・保険料の証明書の添付は?⇒旧生保なら9,000円以下であれば添付不要です。また、会社が対象となっている団体保険等も会社が確認すれば添付不要ですが、それら以外(個人年金であれば旧制度でも。また、新制度のものは全て)は基本的に添付しなければなりません。生保に限らず、地震保険も同様です。
また、国民健康保険や国民年金については、国民年金の証明書は必ず添付必要ですが、それ以外は不要です。
・地震保険を支払っているけど、本人が単身赴任中⇒本人か家族等生計を一にする親族が所有し、常時居住していれば控除可能です。
・住宅借入について、借り換えを行った場合は?⇒借り換えする時の残高より多く借り換えを行った場合(例えば、借り換え前が残高1000万円だったのに、借り換えで1200万円借りた場合)は、残高証明の金額について按分計算が必要になります。逆に、直前の残高より少なかった場合は按分不要で、残高証明書の金額でもって計算を行います。ただ、あくまで住宅資金の借り入れの性質があるものが前提です。

以上のようなものがあります。特に、住宅借入については、チェックする事項として、
①連帯債務者の有無(連帯債務者がいれば、備考欄に氏名住所、連帯債務の割合等を記載していないといけません。)
②居住開始日と借入返済開始日の日付を確認する。
③当初申請の住所と、扶養控除申告書の住所が異なっていないか。(特に単身赴任者や出向者)
④借り換えの有無。(借り換えがある場合には、銀行に繰り上げ返済の計算書等を発行してもらうことになります。)
これらを記入の際、またはチェックする際に確認しておきましょう。


また、調査等でもよく指摘されるのが、控除対象配偶者等の所得超過です。奥様やお子様が扶養の範囲内の所得を超過しているのにもかかわらず、扶養のまま年調をしている場合です。多い例としては、結婚により奥様が会社を辞めたからと扶養に入れたものの、奥様が会社を辞める迄に所得が既に超えている、遠隔地に住む大学生の子供が実はバイトでかなり稼いでいたけど、別居していて気が付かなかった等々。正直、よく分からなければ大丈夫と思われている方が多いようですが、これは誤りです!ですので、扶養の範囲を超えそうだと思ったら、また、超えるかどうか分からなくても扶養に入れるのであれば、きちんと確認しておきましょう。

年調なんて会社がやってくれるもので、実感が湧かないという方が多いと思います(正直、私もそうでした)。ただ、年調は、確定申告の代わりです。ご自分で確定申告をしない方にとっては、年税額を決定する重要なものなのです。この年調は会社の総務部や人事部にとっては、重大行事でもあります。ですので、資料の提出等は必ず早めに、かつ正確な記入を心がけましょう。

また、給与計算や年末調整を外部委託しようとしている会社様、個人事業主の方、今からでも間に合いますので、是非弊社にご相談ください。

投稿者 税理士法人高橋会計士事務所