よくあるご質問
2014年12月 9日 火曜日
非課税限度額増額について
皆様、こんにちは。千代田区平河町の税理士法人髙橋会計事務所です。
今年の年末調整は特段大きな変動が無いかと思いきや、10月20日に施行された交通用具距離別非課税限度額増額の処置のせいで、一気に流れが変わりました。まさか、このタイミングで、しかも4月以降の分まで遡及するとなったので、会社の総務部の方も大変だったと思います。ただ、あまりこの改正、知れ渡っていないようで、税務署から別途通知が来ていましたが、それをしなくてはならないような状況なんだなと思います。皆様の会社は大丈夫でしょうか?
今回の改正で注意すべきは退職者についてです。退職者の方はご自分で確定申告をするか、若しくは新しい就職先で年末調整をする事になると思いますが、この非課税限度額の増額を反映させた源泉徴収票を発行してあげないと、退職者や就職先は非課税限度額増額を受けて計算されているかどうか分かり得ないので、そのまま源泉徴収票の数値を使って申告や調整をする事になり兼ねないので特に注意が必要です。非課税限度額の増額を反映させる前に源泉徴収票を発行したから良いや、となる会社もあるようですが、今年に限っては再度計算し直した上で再度発行しないといけませんので、もし心当たりのある退職者の方はご確認して頂いた方が宜しいかと思います。損をするのは退職者の方になってしまいますので、面倒でも再計算してあげましょう。
今年の年末調整は特段大きな変動が無いかと思いきや、10月20日に施行された交通用具距離別非課税限度額増額の処置のせいで、一気に流れが変わりました。まさか、このタイミングで、しかも4月以降の分まで遡及するとなったので、会社の総務部の方も大変だったと思います。ただ、あまりこの改正、知れ渡っていないようで、税務署から別途通知が来ていましたが、それをしなくてはならないような状況なんだなと思います。皆様の会社は大丈夫でしょうか?
今回の改正で注意すべきは退職者についてです。退職者の方はご自分で確定申告をするか、若しくは新しい就職先で年末調整をする事になると思いますが、この非課税限度額の増額を反映させた源泉徴収票を発行してあげないと、退職者や就職先は非課税限度額増額を受けて計算されているかどうか分かり得ないので、そのまま源泉徴収票の数値を使って申告や調整をする事になり兼ねないので特に注意が必要です。非課税限度額の増額を反映させる前に源泉徴収票を発行したから良いや、となる会社もあるようですが、今年に限っては再度計算し直した上で再度発行しないといけませんので、もし心当たりのある退職者の方はご確認して頂いた方が宜しいかと思います。損をするのは退職者の方になってしまいますので、面倒でも再計算してあげましょう。
投稿者 税理士法人高橋会計士事務所