スタッフブログ
2013年11月18日 月曜日
年末調整に向けて その2
皆様、こんにちは。中央区築地の税理士法人高橋会計事務所です。
前回、年末調整(以下、年調といいます)について書かせていただきましたが、今回は、第二弾です。
毎年、11月に各市区町村で年調説明会が開催されますが、その際に税制改正や注意事項等が説明されます。弊社のある中央区では、京橋税務署、日本橋税務署と中央区役所が連携して説明会を開催しており、年調以外にも給与支払報告書の注意点等も説明がある為、社員全員参加するようにしております。もし、お時間がある方は是非参加される事をお勧めいたします。
さて、前回書いた注意点が主となりますが、よく聞かれる質問等として
・パート、アルバイトはしなくていい?⇒年調は基本的にしなければなりません。
・障害者の年少扶養は?⇒年少扶養ですが、障害者としては一人としてカウントします。
・扶養者の所得に、遺族年金や失業給付は含まれる?⇒遺族年金、失業等給付、休業補償などは含まれません。
・保険料の証明書の添付は?⇒旧生保なら9,000円以下であれば添付不要です。また、会社が対象となっている団体保険等も会社が確認すれば添付不要ですが、それら以外(個人年金であれば旧制度でも。また、新制度のものは全て)は基本的に添付しなければなりません。生保に限らず、地震保険も同様です。
また、国民健康保険や国民年金については、国民年金の証明書は必ず添付必要ですが、それ以外は不要です。
・地震保険を支払っているけど、本人が単身赴任中⇒本人か家族等生計を一にする親族が所有し、常時居住していれば控除可能です。
・住宅借入について、借り換えを行った場合は?⇒借り換えする時の残高より多く借り換えを行った場合(例えば、借り換え前が残高1000万円だったのに、借り換えで1200万円借りた場合)は、残高証明の金額について按分計算が必要になります。逆に、直前の残高より少なかった場合は按分不要で、残高証明書の金額でもって計算を行います。ただ、あくまで住宅資金の借り入れの性質があるものが前提です。
以上のようなものがあります。特に、住宅借入については、チェックする事項として、
①連帯債務者の有無(連帯債務者がいれば、備考欄に氏名住所、連帯債務の割合等を記載していないといけません。)
②居住開始日と借入返済開始日の日付を確認する。
③当初申請の住所と、扶養控除申告書の住所が異なっていないか。(特に単身赴任者や出向者)
④借り換えの有無。(借り換えがある場合には、銀行に繰り上げ返済の計算書等を発行してもらうことになります。)
これらを記入の際、またはチェックする際に確認しておきましょう。
また、調査等でもよく指摘されるのが、控除対象配偶者等の所得超過です。奥様やお子様が扶養の範囲内の所得を超過しているのにもかかわらず、扶養のまま年調をしている場合です。多い例としては、結婚により奥様が会社を辞めたからと扶養に入れたものの、奥様が会社を辞める迄に所得が既に超えている、遠隔地に住む大学生の子供が実はバイトでかなり稼いでいたけど、別居していて気が付かなかった等々。正直、よく分からなければ大丈夫と思われている方が多いようですが、これは誤りです!ですので、扶養の範囲を超えそうだと思ったら、また、超えるかどうか分からなくても扶養に入れるのであれば、きちんと確認しておきましょう。
年調なんて会社がやってくれるもので、実感が湧かないという方が多いと思います(正直、私もそうでした)。ただ、年調は、確定申告の代わりです。ご自分で確定申告をしない方にとっては、年税額を決定する重要なものなのです。この年調は会社の総務部や人事部にとっては、重大行事でもあります。ですので、資料の提出等は必ず早めに、かつ正確な記入を心がけましょう。
また、給与計算や年末調整を外部委託しようとしている会社様、個人事業主の方、今からでも間に合いますので、是非弊社にご相談ください。
前回、年末調整(以下、年調といいます)について書かせていただきましたが、今回は、第二弾です。
毎年、11月に各市区町村で年調説明会が開催されますが、その際に税制改正や注意事項等が説明されます。弊社のある中央区では、京橋税務署、日本橋税務署と中央区役所が連携して説明会を開催しており、年調以外にも給与支払報告書の注意点等も説明がある為、社員全員参加するようにしております。もし、お時間がある方は是非参加される事をお勧めいたします。
さて、前回書いた注意点が主となりますが、よく聞かれる質問等として
・パート、アルバイトはしなくていい?⇒年調は基本的にしなければなりません。
・障害者の年少扶養は?⇒年少扶養ですが、障害者としては一人としてカウントします。
・扶養者の所得に、遺族年金や失業給付は含まれる?⇒遺族年金、失業等給付、休業補償などは含まれません。
・保険料の証明書の添付は?⇒旧生保なら9,000円以下であれば添付不要です。また、会社が対象となっている団体保険等も会社が確認すれば添付不要ですが、それら以外(個人年金であれば旧制度でも。また、新制度のものは全て)は基本的に添付しなければなりません。生保に限らず、地震保険も同様です。
また、国民健康保険や国民年金については、国民年金の証明書は必ず添付必要ですが、それ以外は不要です。
・地震保険を支払っているけど、本人が単身赴任中⇒本人か家族等生計を一にする親族が所有し、常時居住していれば控除可能です。
・住宅借入について、借り換えを行った場合は?⇒借り換えする時の残高より多く借り換えを行った場合(例えば、借り換え前が残高1000万円だったのに、借り換えで1200万円借りた場合)は、残高証明の金額について按分計算が必要になります。逆に、直前の残高より少なかった場合は按分不要で、残高証明書の金額でもって計算を行います。ただ、あくまで住宅資金の借り入れの性質があるものが前提です。
以上のようなものがあります。特に、住宅借入については、チェックする事項として、
①連帯債務者の有無(連帯債務者がいれば、備考欄に氏名住所、連帯債務の割合等を記載していないといけません。)
②居住開始日と借入返済開始日の日付を確認する。
③当初申請の住所と、扶養控除申告書の住所が異なっていないか。(特に単身赴任者や出向者)
④借り換えの有無。(借り換えがある場合には、銀行に繰り上げ返済の計算書等を発行してもらうことになります。)
これらを記入の際、またはチェックする際に確認しておきましょう。
また、調査等でもよく指摘されるのが、控除対象配偶者等の所得超過です。奥様やお子様が扶養の範囲内の所得を超過しているのにもかかわらず、扶養のまま年調をしている場合です。多い例としては、結婚により奥様が会社を辞めたからと扶養に入れたものの、奥様が会社を辞める迄に所得が既に超えている、遠隔地に住む大学生の子供が実はバイトでかなり稼いでいたけど、別居していて気が付かなかった等々。正直、よく分からなければ大丈夫と思われている方が多いようですが、これは誤りです!ですので、扶養の範囲を超えそうだと思ったら、また、超えるかどうか分からなくても扶養に入れるのであれば、きちんと確認しておきましょう。
年調なんて会社がやってくれるもので、実感が湧かないという方が多いと思います(正直、私もそうでした)。ただ、年調は、確定申告の代わりです。ご自分で確定申告をしない方にとっては、年税額を決定する重要なものなのです。この年調は会社の総務部や人事部にとっては、重大行事でもあります。ですので、資料の提出等は必ず早めに、かつ正確な記入を心がけましょう。
また、給与計算や年末調整を外部委託しようとしている会社様、個人事業主の方、今からでも間に合いますので、是非弊社にご相談ください。
投稿者 税理士法人高橋会計士事務所 | 記事URL
2013年11月11日 月曜日
合格&来年の抱負
こんにちは。中央区築地の税理士法人高橋会計事務所の本田です。
今年も後僅かですね
毎年ですが、元旦に今年の目標を日記帳等に書きこみをして、
12月に振り返ると、全然達成できていない
。。となるのですが、
今年は3つも達成できました
一つ目は、(趣味のお話ですが)大型自動二輪免許を取得しました
現在乗っている愛車のバイクは真っ赤な400CCのドラッグスター
ですが、いつかは、ハーレーのXL883Nに乗りたいです
二つ目は、(やはり趣味のお話ですが)乗馬の全国乗馬クラブ振興会の
障害馬術3級に先日、合格致しました
真夏の8月
から障害を特訓致しまして、最近やっと90センチ障害まで
飛越する事ができるようになりました
でも、もっと上手になって、人馬一体を目指したいです
三つ目は、(やっとお仕事関係です)FP3級に合格致しました
こちらは、自分の現在加入している保険の見直しをしようかなと
いう軽い気持ちで勉強を始めましたが、税金関係や、
年金等、仕事に直結する部分もあり、
来年はFP2級を取得できればなと思っています。
では、また良い報告ができるように、
一日一日を大切に過ごしていきたいと思います
障害レッスン中の写真です

今年も後僅かですね

毎年ですが、元旦に今年の目標を日記帳等に書きこみをして、
12月に振り返ると、全然達成できていない

今年は3つも達成できました

一つ目は、(趣味のお話ですが)大型自動二輪免許を取得しました

現在乗っている愛車のバイクは真っ赤な400CCのドラッグスター
ですが、いつかは、ハーレーのXL883Nに乗りたいです

二つ目は、(やはり趣味のお話ですが)乗馬の全国乗馬クラブ振興会の
障害馬術3級に先日、合格致しました

真夏の8月

飛越する事ができるようになりました

でも、もっと上手になって、人馬一体を目指したいです

三つ目は、(やっとお仕事関係です)FP3級に合格致しました

こちらは、自分の現在加入している保険の見直しをしようかなと
いう軽い気持ちで勉強を始めましたが、税金関係や、
年金等、仕事に直結する部分もあり、
来年はFP2級を取得できればなと思っています。

では、また良い報告ができるように、
一日一日を大切に過ごしていきたいと思います

障害レッスン中の写真です


投稿者 税理士法人高橋会計士事務所 | 記事URL
2013年11月11日 月曜日
年末調整に向けて
皆様、こんにちは。中央区の税理士法人高橋会計事務所です。
さて、11月に入りまして、気温もめっきり下がってきましたが、体調は大丈夫でしょうか?
先日、インフルエンザの予防接種を受けてきました。行ったのは病院が閉まる15時頃だったのにも関わらず、私以外にも数人いまして、そんな時期なんだとつくづく感じました。
これから年末調整に入りますが、皆様ご対応はお済みでしょうか?弊社は給与計算にも力を入れておりまして、年末調整についても対応させていただいております。
今年の年末調整は昨年のような大きな改正は少なく、復興税や高額所得者の増税等が主となります。ですので、年末調整経験者としては、非常に助かるところです。昨年経験されていらっしゃる方にとっては、扶養控除等申告書や、保険料控除申告書兼配偶者特別控除証明書の書き方はご存じかと思いますが、それでも誤記入が多いのが現状です。まあ、すべては、申告書自体が分かりにくいのが最大の原因かと思いますが、そうは言っていられないので、提出された後に何度もチェックさせて頂いております。
年末調整で注意しなければならないのが、まずは保険料。昨年の改正で、旧制度と新制度が分けられた為に、更に記入が複雑になりました。こちらは、保険会社から来る控除証明書も千差万別なので、分かりにくいのに拍車をかけているとも思います。ある意味、そちらを税務署で統一してしまえば良いのでは、とも思うものです。
話を戻しまして、この保険料証明書については、
①何の保険か、
②誰が契約者で、誰が保険の受取人か、
③実際に支払ったのは誰か、
④区分はどうか、
⑤保険料の証明書が添付されているか、
の5つが主なチェック項目です。特に、⑤は具体的な控除額が変わってくる為、要注意ですが、大体は旧、新の表記がされているので、それをマーカーでチェックするなどしていくと分かりやすいと思います。契約者や受取人、実際に支払っている人は証明書だけでは分かりにくいので、ご本人に直接聞くしかありません。記入される際は総務の負担が減るように、分かりやすく、細かく記載してあげましょう。また、控除証明書を再発行してもらう場合などがありますが、これは年末調整で反映出来なくなりますので、注意しましょう。
次に、扶養についてですが、これは前々年からの改正で、16歳未満のお子様等については所得税の扶養者としてカウントしなくなりました。よって、扶養控除等申告書に記載はするものの、記載する欄は下段になり、一般の扶養者とは異なります。よくある誤りとしては、
①配偶者の欄に自分の名前を記載する(⇒一番上には自分が来て、その下から扶養者を書くものと誤認しているようです。)、
②16歳未満のお子様を上段の一般扶養者の箇所に記載してしまう、
③お子様であるのに同居老親等の欄に丸を付けてしまう(→同居しているからと丸を付けてしまうようですが、それは住所欄で確認できるので、あくまで老親の場合にどうかを考慮してください。)、
④障害者区分の未記入や前年度と相違している(→仮に障害者区分が変更されている場合はともかく、一般と特別を誤記入されてしまう方は多いです。これは前年度の扶養控除等申告書を見せてあげるのが会社として親切かもしれません。)
⑤扶養者の所得欄に収入金額を書いてしまう。(⇒こちらは所得を書く欄なので、給与収入であれば65万を引いた後の金額を記載します。ただ、不動産収入や事業収入があれば、この限りではありません。)
⑥寡婦、特別寡婦の区分が未記入か、相違。(→こちらも障害者区分と同様ですが、離婚している場合は、親や子の扶養が必要になります。また、寡夫の場合は、扶養する子供がいないと該当しません。)
⑦老人ホーム等に居住している親を同居老親等として申請している(→老人ホームの場合、そちらが居所となりますので、同居には当たりません。)
今回はこの辺にしまして、続きはまた後程・・・。
さて、11月に入りまして、気温もめっきり下がってきましたが、体調は大丈夫でしょうか?
先日、インフルエンザの予防接種を受けてきました。行ったのは病院が閉まる15時頃だったのにも関わらず、私以外にも数人いまして、そんな時期なんだとつくづく感じました。
これから年末調整に入りますが、皆様ご対応はお済みでしょうか?弊社は給与計算にも力を入れておりまして、年末調整についても対応させていただいております。
今年の年末調整は昨年のような大きな改正は少なく、復興税や高額所得者の増税等が主となります。ですので、年末調整経験者としては、非常に助かるところです。昨年経験されていらっしゃる方にとっては、扶養控除等申告書や、保険料控除申告書兼配偶者特別控除証明書の書き方はご存じかと思いますが、それでも誤記入が多いのが現状です。まあ、すべては、申告書自体が分かりにくいのが最大の原因かと思いますが、そうは言っていられないので、提出された後に何度もチェックさせて頂いております。
年末調整で注意しなければならないのが、まずは保険料。昨年の改正で、旧制度と新制度が分けられた為に、更に記入が複雑になりました。こちらは、保険会社から来る控除証明書も千差万別なので、分かりにくいのに拍車をかけているとも思います。ある意味、そちらを税務署で統一してしまえば良いのでは、とも思うものです。
話を戻しまして、この保険料証明書については、
①何の保険か、
②誰が契約者で、誰が保険の受取人か、
③実際に支払ったのは誰か、
④区分はどうか、
⑤保険料の証明書が添付されているか、
の5つが主なチェック項目です。特に、⑤は具体的な控除額が変わってくる為、要注意ですが、大体は旧、新の表記がされているので、それをマーカーでチェックするなどしていくと分かりやすいと思います。契約者や受取人、実際に支払っている人は証明書だけでは分かりにくいので、ご本人に直接聞くしかありません。記入される際は総務の負担が減るように、分かりやすく、細かく記載してあげましょう。また、控除証明書を再発行してもらう場合などがありますが、これは年末調整で反映出来なくなりますので、注意しましょう。
次に、扶養についてですが、これは前々年からの改正で、16歳未満のお子様等については所得税の扶養者としてカウントしなくなりました。よって、扶養控除等申告書に記載はするものの、記載する欄は下段になり、一般の扶養者とは異なります。よくある誤りとしては、
①配偶者の欄に自分の名前を記載する(⇒一番上には自分が来て、その下から扶養者を書くものと誤認しているようです。)、
②16歳未満のお子様を上段の一般扶養者の箇所に記載してしまう、
③お子様であるのに同居老親等の欄に丸を付けてしまう(→同居しているからと丸を付けてしまうようですが、それは住所欄で確認できるので、あくまで老親の場合にどうかを考慮してください。)、
④障害者区分の未記入や前年度と相違している(→仮に障害者区分が変更されている場合はともかく、一般と特別を誤記入されてしまう方は多いです。これは前年度の扶養控除等申告書を見せてあげるのが会社として親切かもしれません。)
⑤扶養者の所得欄に収入金額を書いてしまう。(⇒こちらは所得を書く欄なので、給与収入であれば65万を引いた後の金額を記載します。ただ、不動産収入や事業収入があれば、この限りではありません。)
⑥寡婦、特別寡婦の区分が未記入か、相違。(→こちらも障害者区分と同様ですが、離婚している場合は、親や子の扶養が必要になります。また、寡夫の場合は、扶養する子供がいないと該当しません。)
⑦老人ホーム等に居住している親を同居老親等として申請している(→老人ホームの場合、そちらが居所となりますので、同居には当たりません。)
今回はこの辺にしまして、続きはまた後程・・・。
投稿者 税理士法人高橋会計士事務所 | 記事URL
2013年11月 1日 金曜日
自己紹介
皆様、はじめまして。東京都中央区築地の税理士法人高橋会計事務所の早乙女です。
今年の9月に入社し、本日で2か月が経ちました。まだまだ経験不足ですが、皆様のお力になれるよう頑張っていく所存です。どうぞよろしくお願いします。
ところで、私の苗字の読みは、「さおとめ」ではなく「そうとめ」です。よく、変わっていると指摘を受けますが、故郷の栃木県ではこちらの読みの方が一般的でした。上京するまでは特に栃木に愛着はありませんでしたが、東京で生活するようになって早9年目、徐々に良さが分かってきました。そんなわけで、このブログでも折をみて栃木の魅力を発信していければと思っています。
最近、めっきり寒くなってまいりました。皆様もお体にお気お付け下さい。
今年の9月に入社し、本日で2か月が経ちました。まだまだ経験不足ですが、皆様のお力になれるよう頑張っていく所存です。どうぞよろしくお願いします。
ところで、私の苗字の読みは、「さおとめ」ではなく「そうとめ」です。よく、変わっていると指摘を受けますが、故郷の栃木県ではこちらの読みの方が一般的でした。上京するまでは特に栃木に愛着はありませんでしたが、東京で生活するようになって早9年目、徐々に良さが分かってきました。そんなわけで、このブログでも折をみて栃木の魅力を発信していければと思っています。
最近、めっきり寒くなってまいりました。皆様もお体にお気お付け下さい。
投稿者 税理士法人高橋会計士事務所 | 記事URL